第20講、いよいよ不動産所得

本試験では、事業所得に次いで、よく出題される不動産所得
の講義が始まった。今回は、そのうち総収入金額に計上する
金額の算定方法と借地権設定の対価として収受する権利金の
取扱いについて。特に、前者は家賃収入、権利金、敷金など、
その内容によって、計上する基準が全て異なるので、注意を
要する項目だ。焦った状態で問題を解くと、本当によく間違
える。明らかな理解不足で間違えることはまずないだけに、
間違えると結構悔しい思いをする。次回の定例試験は多分
不動産所得中心の問題であるから、早い段階での復習が必要だ。
一方、借地権については、譲渡所得の勉強をしないとその全容
は解らないので、今回はさらっと見ておくだけで十分だと
考えている。

 
一方、理論は所得金額の通則規定、収入金額(総収入金額)、
必要経費、取得費の原則規定について。この理論が、本試験
で単独で聞かれることはまず無いが、重要な理論であること
は間違いない。次回の定例試験の理論範囲になりそうな気配
だ。