第27講〜資産損失(一部損壊)

 今週で年内の授業は終了ということになるが、事業所得
の計算の中で、貸倒引当金と並んで計算が面倒な資産損失
(一部損壊のケース)が今回の内容だ。特に一部損壊は最低
でも配点に5点ぐらいはあるので、本試験で出題された場合
には、決してケアレスミスは許されない。計算パターン
がしっかり頭に入っていることが前提だが、資料の読み飛
ばしさえ無ければ、難しい項目ではない。


 8日の本試験の発表のせいもあるのだと思うが、受講生
の出席状況はあまり良くないようだった。不合格だった場合
、以前受講していた科目へ振り替える受講生がいることが
影響しているのだろう。事実、今までコンスタントに授業に
出席していた受講生の何人かが姿を見せなかった。私の場合
は、科目振替という問題は全くないので、ただひたすら
所得税法の勉強に専念すればいい。
 仕事が忙しいことを理由に勉強が進んでいないという
言い訳は決してしたくないので、それ程忙しくない今のうち
から、力を貯めておくことが必要だ。年内には、今まで解説
された約20問の理論の覚え直しと、定例試験を含めた総合
問題の解き直しを実行する積もりだ。その上で、知識が
あやふやな項目については、個別問題で確認をするように
して、年明けからは万全の体制で臨もうと考えている。