第29講、年明け初授業

 本来なら仕事の後、夜のクラスを受講するのだが、今日は
休日で、わざわざ夜のクラスの受講のために夕方出かけて
いく必要もなかったため、朝のクラスの授業に出ることにして、
8時に家を出た。年明けの初授業で、かつ休日であるため、
相当に混んでいることが予想出来たからだった。20分前には
教室に着いたのだが、既に殆ど満員という状態で、辛うじて
2箇所ほど席が空いていたので、事なきを得たが、もう少し
遅かったら、席が無いということもあったかもしれない。


 1月の講義内容は給与所得、退職所得、そして最大のヤマ
である譲渡所得。ただ、譲渡所得は2〜4月でも少しずつ
項目を見ていくカリキュラムになっているので、1月で全部
見てしまう訳ではない。それに対して、給与所得と退職所得
は今月の授業が終わると、計算については本試験レベルという
ことになる。


 今回の内容は給与所得全部と退職所得の一部。退職所得で
厄介な勤続年数の計算の特例については次回の内容という
ことになる。難しい項目はないが、特定支出はごくたまにしか
出題されないため、計算方法を忘れてしまうことが多く、
注意が必要だ。しかし、本試験を考えると、実務上滅多に
出てこない規定なので、計算で出題されることは考えにくい。
寧ろ、出題されるとすれば理論として、というのが講師の
見解らしい。というのも、この規定が所得税法本法の規定
だからだ。過去の本試験で、措置法の規定で理論で問われた
のは、ローン控除以外はなく、その意味でも理論は要注意
ということになる。
 一方、理論解説は各種所得の理論のうち、利子所得から
給与所得まで。そのうち、単独で出題される可能性がある
のは、先ほどの理由から給与所得のみと考えて良さそうだ。
 それ以外の部分は、他の理論とミックスした形で出題
されることが多く、単独で出される可能性は低いと考えて
いいだろう。