第30講、退職所得

 今年初めて夜クラスに出席したが、出席状況が
あまり良くないようだ。今ですらこんな状況だから、
確定申告の時期には殆ど出席者がいなくなってしまう
のではないか、そんな気さえする。教えている講師
としての立場に立つと、かつて教壇に立って教えていた
経験から察するに、心穏やかではない気持ちになる
ものだ。最後まで、頑張ってついてきて貰いたいし、
受講生が休んだ場合でも可能な限りのフォローをして
あげたいという気持ちにもなるものだ。


 今回の内容は、退職所得における勤続年数の計算の
特例について。1月期の計算のヤマのひとつだ。考え方
さえ分かってしまえば、どうということのない項目なの
だが、全体像を掴むまでが結構厄介だ。この特例
計算、出題頻度としてはそれ程高いわ訳ではないので、
たまに出てくると忘れていたりすることもあるため、
とにかく要注意だ。焦っていると、年数の数え間違い
をすることもある。点を稼ぐ項目なので、ケアレスミス
だけは避けなければならない。