第39講、居住用財産の譲渡の特例(3)

 休日だったので、朝の授業に出席しようと思っていたが、
疲れていたのか8時半まで起きることが出来ず、結局夜の
授業に出席することになった。受講生の数はやはり半減して
いて、12名ほど。他のクラスに振り替えた受講生がそれだけ
いたということだろう。


 今回の内容で、居住用財産の譲渡の特例は全て見終わった
ことになるが、要件が似通った規定が多いため、しっかり整理
しておく必要がある。今回は、前回までと異なり、譲渡益が
出た場合の特例である買換えや特別控除の規定ではなく、譲渡
損が出た場合の損益通算の特例だ。バブルがはじけて、マイ
ホームを手放して損失を生じた事例が増えたことから手当て
された規定で、制定当初は要件が極めて厳しく、規定は出来ても
殆ど適用が受けられないと批判の多かった規定だと聞いて
いる。その後、適用の範囲の拡充が図られて、今日に至って
いる。
 もともと担税力の無い状況での譲渡であるため、唯一ローン
控除とのダブル適用が認められている規定でもある。


 そして、理論はそのローン控除。措置法の規定の中では、
唯一本試験において出題されている項目で、最終20問の中
には間違いなく入ってくる理論だという。措置法の規定は、
一般的には長くて覚えにくいものが多いが、ローン控除は
その中ではましな方ではないだろうか。私自身は苦手な理論
ではない。


 講師の裁量で、今日が休日であることもあって、いつもより
20分くらい早く終わってくれて、11時前には自宅に帰って
きた。明日からまた仕事だが、疲れを溜めずに済みそうだ。