第54講、医師の所得計算

 最近の本試験においては、比較的出題頻度の
高い特殊計算ということで、しっかり押えるように
指示されている医師の所得計算。要は、公的な
社会保険診療報酬について、その収入が5千万円以下
の場合に概算経費による控除も認めるという扱い
なので、計算の流れさえ理解出来れば、決して難しい
論点ではない。


 一番のポイントは、社会保険診療報酬とそれ以外の
報酬に区分けが出来るかどうかということと、その
収入の計上時期の問題。
 一般的な健康保険、介護保険等に基づく診療に係る
報酬は全て社会保険診療報酬となるので、落ち着いて
問題を読むことさえ出来れば、多分大丈夫だと思う。


 計算項目の重要なものについては、殆どその解説
は終了したので、あとはひたすら総合問題を解く練習を
するばかりだが、その時間を取れるようになるのは、
ゴールデンウィークになるだろうか。