第21講、ミスし易い「係争があった場合」

 第3回の定例試験が来週に迫ってきた。今回と次回で
不動産所得も特殊項目を除くと、ほぼ本試験レベルと
いうことになる。今回の内容で、注意しなければいけない
のは、家賃収入の計算上出てくる家主と賃借人との間に
「係争があった場合」の取扱い。読み落としてはいけない
資料が沢山ある上、慌てていると必ず間違える要注意項目
だ。今回の定例試験は不動産所得が中心なので、間違いなく
出題されているだろう。


 一方、理論は給与の源泉徴収の理論。個人、法人を問わず、
実務上は頻繁に出てくる項目だが、手続き規定であるため、
忘れてしまうとどうにもならない理論だ。定例試験の理論
範囲にもなっているので、早めに押えておくことが必要
になる。


 次回は23日の祝日に講義があるため、振替も一時は
考えたが、受講が遅くなると試験の準備時間が少なくなる
ことになるので、そのまま出席しようと考えている。