第47講、消費税の取扱い

 先週一週間は確定申告時期だったということもあり、
授業はなかった訳だが、いよいよゴールデンウィークまで
の1ヶ月少々の一番きつい時期を迎えた。今週から、
通常の授業の他に、模擬試験が週一回のペースで実施
され、これを受験することになるため、この1ヶ月は
週3回のペースで学校に通うことになる。
ウィークデーに3回授業に出るのは難しいため、模擬
試験は多分日曜日に受講することになりそうだが、試験
は授業とは全く別のカリキュラムで実施されることに
なるため、特に理論暗記は厳しい状況になる。無論、
通常の授業においても、月一回のペースで定例試験も
あるから、時期によっては一週間で試験を3回受験する
週もある。
 加えて、この時期は仕事においても、3月決算の法人
の申告作業の仕事と重なるため、私にとっては、確定申告
時期以上にきつい時期だということが出来るだろう。


 さて、申告休み明けの最初の授業は消費税の取扱いに
ついて。無論、消費税法の授業ではないから、消費税の
計算の仕方それ自体を勉強する訳ではなく、個人事業者で
消費税の課税事業者になっている場合に、所得税を計算する
上で出てくる消費税の取扱いを学習するのだ。
 消費税の取扱いは税込経理方式と税抜経理方式という経理
方式の違いによって取扱いが大きく2つに分かれるが、いずれ
の方法を採用しているかは必ず問題に指示があり、かつ計算も
それ程難しい訳ではない。しかし、消費税には所得税のような
所得区分という考え方は存在しないため、考え過ぎると却って
混乱する可能性もある。控除対象外消費税の取扱いも含めて、
要注意といったところだろうか。