第49講、特定事業用資産の買換え

 試練の最初の一週間がいよいよ始まった。今度の
日曜日が第2回の模試、そして翌日の月曜日が7回
目の定例試験。試験が連続することになるからだ。
 この2つの試験で覚えなければならない理論は
9題。これらの理論を1週間以内に覚えなければ
ならないことになる。1題の理論がほぼ2ページ
だから、9題ということは18ページまるまる
覚えることを意味する。覚えると言っても、アバウト
では駄目で、あくまでも所得税法という法律の試験
なので、一言一句間違えずに覚えるのが基本となる。


 普通の文章ではないし、当然のことながら、専門用語
のオンパレードなので、多分知識のない人がこの文章
を読んでもさっぱり意味の分からない文章だろう。
 ただ、8月の本試験までには約50題の理論を覚える
ことになるので、今から泣きが入るようでは話に
ならない。とにかく、石に噛り付いてでも覚える、その
姿勢が大事だ。


 さて、今日の授業の計算内容は、買換え特例の3つ目
の特定事業用資産の買換え。他の買換えと異なり、要件
を満たせば必ずこの特例の適用があるということと、
事業用資産を対象にしているため、その後の減価償却
の計算にも影響を及ぼすことが特徴。間違えれば、減価
償却費も含めて、確実に3〜4点ぐらいは失う項目である
ことも忘れてはならない。さらに、他の特例と異なり、
問題で出題されてもこの特例計算に気がつかない場合も
十分に考えられるため、意外に厄介だったりする。
 当然、前回の平均課税と共に、今回の定例試験に出題
されることは必至。しっかり、しかも早急に復習しておく
ことが必要だ。